HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号

第61条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五十七条 一億円以下の罰金刑 二 第五十八条第一号、第二号又は第四号 五千万円以下の罰金刑 三 第五十八条第三号、第五十九条又は前条 各本条の罰金刑

この条文を準用・引用する条文 0

なし