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活動火山対策特別措置法昭和四十八年法律第六十一号

第15条

避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 道路又は港湾の整備に関する事項 二 広場の整備に関する事項 三 退避壕ごうその他の退避施設の整備に関する事項 四 学校、公民館等の不燃堅牢ろう化に関する事項

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なし