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活動火山対策特別措置法施行規則平成二十七年内閣府令第七十一号

第6条(避難施設緊急整備計画の記載事項)

法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 整備しようとする施設の種類、規模及び位置 二 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額 三 整備しようとする施設の完成目標年度

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なし