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動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年法律第百五号
第15条
(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)
都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
動物の愛護及び管理に関する法律
第24の4条
(準用規定)
引用
動物の愛護及び管理に関する法律
第24条
(報告及び検査)
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