動物の愛護及び管理に関する法律昭和四十八年法律第百五号
第24の4条(準用規定)
第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項を除く。)、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第四項」とあるのは「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項又は第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条(第三項を除く。)及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。 この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。