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動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年法律第百五号
第20条
(環境省令への委任)
第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
動物の愛護及び管理に関する法律
第10条
(第一種動物取扱業の登録)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
動物の愛護及び管理に関する法律
第24の4条
(準用規定)
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