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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第199条(準用)

この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 1