農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第203条(準用) 政府の保険事業には、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。