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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第242条(損害発生に関する通知事項)

法第二百三条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項については、第二百二十一条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし