HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第196条

都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

この条文が引く先 0

なし