農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第240条(保険料の分割支払) 法第二百三条において準用する法第百九十四条の規定による保険料の分割支払には、第二百十九条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「当該都道府県連合会の組合員たる組合等」とあり、及び同項第二号中「当該組合等」とあるのは「当該特定組合等」と、同号中「ことを、当該都道府県連合会が確認していること」とあるのは「こと」と読み替えるものとする。