農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第219条(再保険料の分割支払)
法第百九十四条の規定による再保険料の分割支払は、家畜共済に係る再保険関係について、次に掲げる要件の全てに適合する場合に限り、させることができるものとする。 一 当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該再保険関係に係る共済関係につき組合員等の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること。 二 当該組合等の事業規程等で、共済掛金の分割支払について、共済掛金の支払期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該支払期限の次の支払期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の支払期限にあっては、当該共済掛金の額)を支払わなければならないこととなるように定めていることを、当該都道府県連合会が確認していること。
2 法第百九十四条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から三月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。