農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号
第210条(必要な措置等の命令)
行政庁は、第二百八条の規定により報告を求め、又は前条第一項から第三項までの規定により検査を行つた場合において、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反すると認めるときは、当該農業共済団体又は当該受託者に業務を委託した農業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。