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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第212条(役員の改選等の命令)

農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。 農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1