企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第7条(外国会社の代理人)
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 一 法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書 二 法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書 三 法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書 四 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書 五 法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書 六 法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書 七 法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書 八 法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書 九 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類 十 令第四条第一項の規定による承認申請書