企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第21条(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 一 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第七条又は内部統制府令第三条の二の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等 二 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
2 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第四項及び第二十三条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。 ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。