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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第8条(有価証券届出書の記載内容等)

法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 一 発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 第二号様式 二 発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第二号の五様式 三 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) 第二号の六様式 四 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第七号様式 五 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第七号の四様式 2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 一 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合 第二号の四様式 二 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合 第二号の七様式

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なし