企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第9条(有価証券届出書等の記載の特例)
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 発行価格 ロ 資本組入額 ハ 申込証拠金 ニ 申込取扱場所 ホ 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 ヘ 引受株式数及び引受けの条件 二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 発行価格 ロ 申込証拠金 ハ 申込取扱場所 ニ 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 ホ 引受新株予約権数及び引受けの条件 ヘ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 ト 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 リ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 三 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 発行価格 ロ 利率 ハ 申込証拠金 ニ 申込取扱場所 ホ 利息の支払場所 ヘ 新株予約権の発行価格 ト 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格 リ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額 ヌ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 ル 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 ヲ 引受金額及び引受けの条件 ワ 社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所 カ 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件 三の二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項 四 社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号に定める事項 四の二 コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 第二号イに掲げる事項 四の三 カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 第二号イ、ロ及びニに掲げる事項 ロ オプション行使請求の受付場所及び取次場所 五 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 売出価格 ロ 申込証拠金 ハ 申込受付場所 ニ 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所 ホ 売出しの委託契約の内容 五の二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 前号に定める事項 六 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 第五号に定める事項 七 第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 第一号に定める事項 八 第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 第五号に定める事項 九 本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき 次に掲げる事項 イ 第一号又は第五号に定める事項 ロ 発行数又は売出数及び売出価額の総額 十 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事項 イ 発行価格又は売出価格 ロ 申込証拠金