企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第11条(有価証券届出書の自発的訂正)
提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 一 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。 二 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 三 第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。