企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号
第16の3条(有価証券の所有者数の算定方法)
法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。 一 株券 次に掲げる数を合算した数 イ 株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 ロ 受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) ハ 株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数 二 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。) 次に掲げる数を合算した数 イ 受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) ロ 受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 ハ 受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 三 預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。) 次に掲げる数を合算した数 イ その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数 ロ 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数 ハ 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数) 四 優先出資証券 剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数 五 学校貸付債権 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数 六 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る。) 当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記載され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数