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協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号

第15条(自己優先出資の消却)

協同組織金融機関は、次に掲げる場合には、普通出資者総会の決議によって、資本金の額を変更することなく、優先出資の消却を行うことができる。 一 第十九条第一項の規定による剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た額の全部又は一部をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合 二 普通出資の増加によって得た資金をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合 2 協同組織金融機関は、優先出資の消却を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。 3 額面金額を超える額を取得の対価として第一項第二号の優先出資の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。 4 第一項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。 5 会社法第二百十九条(第一項各号、第二項各号及び第四項を除く。)(株券の提出に関する公告等)及び第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第一項中「当該各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日の」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日の」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、「当該各号に定める者」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と、同条第三項中「第一項各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第二項中「前条第二項各号に定める者は、前項」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関は、同項」と、「同条第二項の金銭等」とあるのは「前条第二項の金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 金融商品取引法施行令 第1の4条 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の7条 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の7の4条 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 準用 金融商品取引法施行令 第1の8の4条 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第31条 (優先出資証券等についての会社法の準用) 引用 企業内容等の開示に関する内閣府令 第16の3条 (有価証券の所有者数の算定方法) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第9条 (募集優先出資の申込み) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第19条 (優先出資者に対する剰余金の配当) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第42条 (資本金及び資本準備金) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第61条 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第4条 (優先出資の消却の認可申請) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第15条 (優先出資の消却による登記の申請) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8の3条 (自己優先出資の消却に関する特例)