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企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号

第18条(半期報告書の記載内容等)

法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 この場合において、第一号又は第四号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない。 一 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき 第四号の三様式 二 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。) 第五号様式 三 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとするとき 第五号の二様式 四 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき 第九号の三様式 五 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を提出しようとするとき 第十号様式 2 法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業 二 保険業法第二条第一項に規定する保険業(保険会社(同条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に規定する少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第二項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)に係る事業 三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業 3 外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 一 当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面