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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
昭和二十二年法律第二百十七号
第3の9条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第13の4条
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