あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第13の4条 第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。