船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号 第19条(認定) 認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。 2 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。