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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第21条(認定の基準)

認定の基準は、次のとおりとする。 一 認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。 二 次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第十九条第二項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。 イ 別表第三に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備 ロ 別表第四に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備 ハ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場 ニ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設 三 次に掲げる人員を有すること。 イ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員 ロ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。) 四 整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。 五 認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。 イ 作業に関する管理 ロ 材料及び部品に関する管理 ハ 確認のため行う検査に関する基準 六 第二号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。 七 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 整備規程 ロ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料 ハ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録 ニ 前号の較こう正に関する記録 八 当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。 九 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。 2 第二十八条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。