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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第47条(手数料)

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 手数料を納付すべき者 金額 一 製造工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) 二 改造修理工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) 三 第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円) 四 法第六条ノ三の整備規程の認可を受けようとする者 一件につき三十七万九千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円) 五 第十四条の変更の認可を受けようとする者 一件につき九万四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円) 六 法第六条ノ三の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表第三の同一区分に属する船舶又は物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の区分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) 七 第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 一件につき三万六千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円) 八 法第六条ノ四第一項の運用規程の認可を受けようとする者 一件につき二万七千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、二万七千五百円) 九 第三十条の変更の認可を受けようとする者 一件につき一万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、一万二千三百円) 十 法第六条ノ四第一項の認定を受けようとする者 一件につき六万六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、六万六千五百円) 十一 第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者 一件につき二万二千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、二万二千百円) 十二 法第六条ノ四第二項の整備規程の認可を受けようとする者 一件につき一万六千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、一万六千六百円) 十三 第四十一条の変更の認可を受けようとする者 一件につき九千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九千円) 2 外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 3 前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。

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なし