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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和四十八年運輸省令第四十九号

第44の2条(承認)

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。 一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 第三条第二項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣 二 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 当該認定に係る船舶又は物件について法第六条ノ五第一項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 国土交通大臣 三 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 地方運輸局長 四 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 地方運輸局長 五 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者 当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 国土交通大臣 2 前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。 3 前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。 4 第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。