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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
昭和二十二年法律第二百十七号
第5条
あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第13の8条
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第8条
引用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12の2条
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