HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号

第13の8条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第六条の規定に違反した者 三 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者 四 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 五 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者 八 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者