あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号 第10条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。