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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号

第14条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の八第一号又は第五号から第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし