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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
昭和二十二年法律第二百十七号
第6条
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
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なし
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準用
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第13の8条
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