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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号

第8条(合格証の交付等)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

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なし