労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則昭和四十八年労働省令第三号
第17条(登録の申請等)
法第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条(第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。