特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則昭和四十八年建設省令第十七号 第1条(土地区画整理事業の施行の要請) 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第三条第一項の要請をしようとする者は、事業概要を施行要請書とともに提出しなければならない。 2 前項の施行要請書には、法第四条第一項の同意を得たことを証する書類を添附しなければならない。