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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則昭和四十八年建設省令第十七号

第3条(事業概要の作成に関する技術的基準)

法第三条第一項に規定する事業概要においては、土地区画整理事業の施行を要請しようとする土地の区域(以下「要請区域」という。)、設計の概要及び概算資金計画を定めなければならない。 2 事業概要においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。