人事院規則一六―〇(職員の災害補償)昭和四十八年人事院規則一六―〇 第1条(趣旨) 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。