人事院規則一六―〇(職員の災害補償)昭和四十八年人事院規則一六―〇
第46条(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年四月から同年十一月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは、「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の」とする。
2 経過措置対象職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「第四十六条第三項に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
3 前項の「経過措置対象職員」とは、事故発生日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、次に掲げるものをいう。 一 令和七年三月三十一日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員であつた者であつて、令和七年四月一日から事故発生日の前日までの間、引き続き同項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員又は同項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつた者(令和六年給与法等改正法附則第十条に規定する再任用職員にあつては、令和七年三月三十一日に常時勤務に服する職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)であつた者に限る。) 二 検察官又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者で、令和七年四月一日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下この号において「給与法適用職員」という。)となり、同年三月三十一日から事故発生日の前日までの間におけるその給与法適用職員でなかつた期間を給与法適用職員として勤務していたとみなしたならば前号に規定する職員に該当することとなる者
4 第九条第一項に規定する期間に令和六年給与法等改正法附則第十一条第二項から第五項までの規定による支給を受けた職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるもの(第二項に規定する職員を除く。)に対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5 前各項の規定は、第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。