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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)昭和四十八年人事院規則一六―〇

第13条

採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。 一 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額 二 検察官 前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額 三 前二号に掲げる職員以外の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額

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なし