人事院規則一六―〇(職員の災害補償)昭和四十八年人事院規則一六―〇
第44条(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(次項及び次条第一項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 補償法第四条第一項から第三項までの規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなして同項から同条第三項までの規定を適用して計算した額 二 第十二条の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額 三 第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定を適用して計算した額
2 前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。 この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、「又は給与改定特例法第十条」とあるのは「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、「給与改定特例法第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「補償法第四条第一項」と、「同条の」とあるのは「第十二条の」と、「給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。