人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二
第6の3条
前条第一項に規定する公務上の災害に係る規則一六―〇第二十六条及び第四十一条第一項の規定の適用については、同規則第二十六条中「の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び規則一六―二第六条の二第一項の規定による額」と、同条各号中「金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)」とあるのは「金額と当該金額に加重前の障害等級に応じ規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た金額とを合計した金額」と、同項中「補償法第二十条の二」とあるのは「規則一六―二第六条の二第一項」とする。