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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二

第10条(障害補償年金差額一時金)

障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の二第一項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額とその額に第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。 2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の三の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の三の規定の適用については、同条第一号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第六条の三の規定により読み替えられた第二十六条」と、「の規定による額(同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び同規則第六条の二第一項の規定による額」とする。