人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二 第12条(障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知) 前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六―〇第二十三条前段の規定の例により、補償法第八条の規定による通知をしなければならない。