人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二
第2条(平均給与額の算定)
補償法第四条第一項から第三項までの規定により、同条第一項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、同項の支払われた給与の総額に、同条第二項に規定する給与のうち、当該職員が同条第一項に規定する期間内の在外公館に勤務した期間を本邦において勤務したものとして、人事院が定めるところにより支給されたものとみなされる給与の額を加えるものとする。
2 前項の規定は、規則一六―〇第十二条の規定により、同条各号に掲げる日から同規則第八条の二に規定する事故発生日までの期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合について準用する。 この場合において、前項中「同項の支払われた」とあるのは「規則一六―〇第十二条の」と、「同条第二項」とあるのは「補償法第四条第二項」と、「同条第一項に規定する」とあるのは「同規則第十二条各号に掲げる日から同規則第八条の二に規定する事故発生日までの」と読み替えるものとする。
3 在外公館に採用された職員について規則一六―〇第十三条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第十五条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、規則一六―〇第十三条第一号に規定する給与とする。
4 離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六―〇第十六条第一号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、同規則第十三条第一号に規定する給与とする。