人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)昭和四十八年人事院規則一六―二 第13条(障害補償年金前払一時金) 船員に対する規則一六―〇第三十三条の五の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六―二第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第三十三条の三各号」とあるのは「同規則第十一条第二項の規定により読み替えられた第三十三条の三各号」とする。