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沿岸漁場整備開発法
昭和四十九年法律第四十九号
第18条
(業務実施計画に係る意見の聴取)
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
沿岸漁場整備開発法
第20条
(業務実施計画の変更)
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