沿岸漁場整備開発法昭和四十九年法律第四十九号 第20条(業務実施計画の変更) 指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。