生産緑地法昭和四十九年法律第六十八号
第2条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。 二 公共施設等 公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。 三 生産緑地 第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。 四 地方公共団体等 地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人をいう。