HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
生産緑地法施行令昭和四十九年政令第二百八十五号

第2条(地方公共団体等)

法第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

この条文を準用・引用する条文 1